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第四章        会計

第18条 会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。

第19条 会の運営に要する経費は、会費、各種公的助成金・補助金及び寄附金その他の収入をもって充てる。

第20条 会の経費は総会で議決された予算に基づいて行われ、決算は監査を経て役員会に諮り、総会で報告し、承認を得なければならない。

第21条 その他会計処理に必要な事項は別に定める。

 

第五章 表彰

第22条 会の活動に、特に貢献又は功績のあったものは総会において、別に定める基準に従い表彰する。

 

第六章 相互扶助

第23条 会の相互扶助を目的に以下の規定を設ける。

(1)会員で世帯主、事業所の代表者、又は管理者に不幸があった時は別に定める香典を贈る。

(2)災害その他特別な事項が発生した場合には運営委員会に諮り見舞い等を決定する。

 

 

附則

(1)この規約は平成8年1月21日より施行する。

(2)この規約は平成14年4月8日より施行する。

(3)この規約は平成15年4月6日より施行する。

(4)この規約は平成18年4月2日より施行する。

(5)この規約は平成21年4月5日より施行する。

(6)この規約は平成27年4月5日から施行する。