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第三章        会議の運営

 (会議)

第13条 本会は円滑な運営を目的として、以下の会議を開催する。

(1)   総会(2)役員会(3)運営委員会(4)役員選出委員会

 (総会)

第14条 総会はこの会の最高議決機関であり、通常は毎年4月に会長が招集する。ただし、会員の3分の1以上の要請又は役員会や運営委員会で必要と認めたときは、臨時に開くことができる。会の構成機能と審議事項は次の通りとする。

(1)総会はすべての会員で構成し、1世帯で1名の議決権を有する。

(2)総会は委任状提出者を含む出席者数が全会員の過半数のとき成立する。

(3)総会の議長は、会員の互選による。

(4)総会の議事は出席者の過半数の賛成で決定する。賛否同数の時は議長がこれを決する。

(5)総会において審議し決定する事項は次の通りとする。

ア 規約の改廃に関すること。

イ 役員の選任に関すること。

ウ 予算及び決算に関すること。

エ その他必要と認める事項。

 (役員会)

第15条 役員会は総会の決議に基づいて会務を執行する機関であり、必要に応じて会長が招集する。会の構成機能と審議事項は次の通りとする。

(1)役員会はすべての役員で構成し、各役員が平等に議決権を有する。なお、行政区長については業務の性格上、会と密接な連携が必要であることから常態的な出席をお願いする。その他、会の運営上必要とされる人を適宜参加させることができる。

(2)役員会は全員出席を原則とするが欠席者があっても開催し、その後の情報伝達を行う。

(3)役員会の議事は出席者の過半数の賛成で決定する。賛否同数の時は会長がこれを決する。

(4)役員会は次の事項を審議する。

ア 総会に提出する議案及び付帯する必要な事項

イ 総会より委任された事項

ウ 行政区長、民生委員、福祉委員等の推薦

エ その他、必要な事項

(運営委員会)

第16条 運営委員会は役員会に先立つ執行準備機関であり、必要に応じ会長が招集する。会の構成機能と審議事項は次の通りとする。

(1)運営委員会は、会長、副会長、会計、総務部員、衛生部員で構成する。なお、行政区長については業務の性格上、会と密接な連携が必要であることから常態的な出席をお願いする。その他、必要とされる人を適宜参加させることができる。

(2) 運営委員会は全員出席を原則とするが欠席者があっても開催し、その後の情報伝達を行う。

(3) 運営委員会は次の事項を審議する。

ア 総会及び役員会から付託された事項の処理  イ 役員会に付議する事項の原案作成

ウ 総会資料の年度事業計画や予算の原案作成  エ 関係機関との渉外と調整

オ 各行事の企画・運営及び事務        カ その他必要な事項

 

(役員選出委員会)

第17条 班長以外の各役員候補を選考し総会に提案する機関として、役員改選の3ケ月前に「役員選出委員会」を設置する。役員選出委員会は総会への役員候補推薦の完了をもって解散する。

(1)役員選出委員会は各班から1名選出された役員選出委員によって構成し、互選で委員長、副委員長を選出する。役員選出委員は班長が兼任してもよい。

(2)役員選出委員会は役員改選の3ヶ月前に“改選する役員の名称”と“改選の時期”を町内会員全員に公示する。その際会員は自薦、他薦を役員選出委員に申し出ることができる。