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第二章 組織、役員及び顧問

(組織)

第6条  本会は、次の内部組織を置く。

(1)班(2)総務部(3)衛生部(4)防災部(平時の組織)

(役員)

第7条 本会は、次の役員を置く。

(1)会長1名(2)副会長3名(各行政区1名)(3)会計2名

(4)総務部員3名(各行政区1名) (5)衛生部員3名(各行政区1名)

(6)監事2名 (7)班長(各班より1名)

 (役員選出と任期)

第8条 役員の選出と任期は次の通りとする。

(1)役員は総会において選出する。

(2)班長以外の役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

(3)班長の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

(4)役員に欠員及び不測の事態が生じたとき、会長は役員会の承認を得て役員を補充選任できる。ただし、任期途中に補充選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第9条 役員は次の職務を行う。

(1)会長はこの会を代表して会務を統括する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、副会長の中から会長代行を選任する。

(3)会計は会の経理を担当する。

(4)総務部員は「総務部」を構成し町内会事務局を担当して会の企画・運営や事務を行う。総務部は職務を円滑に運営する目的で代表を互選で1名選出する。

(5)衛生部員は「衛生部」を構成し町内会の環境衛生全般にかかわる職務を行う。衛生部は職務を円滑に運営する目的で代表を互選で1名選出する。

(6)防災部長は、防災隊の平時構成員である防災部員と「防災部」を構成し、“平時”における防災全般に関わる備えを行う。(防災隊は参考図2参照)

(7)監事は会の会計事務を監査し総会で報告する。監事は他の職務と兼務することはできない。

(8) 班長は班内の会員の意見をとりまとめる。また、役員会の決定に従い会の運営を分担する。班長は副班長等の班長を補佐する組織を設けることができる。

(役員の活動経費と謝礼)

第10条 役員は会の運営に伴って発生した活動経費について、別の定める基準に従い請求することが出来る。

第11条 会長、副会長、会計、総務部員、衛生部員、班長には、1年ごとに別に定める謝礼を贈る。

 (顧問)

第12条 この会に顧問を置くことができる。

(1)顧問の委嘱にあたっては、総会に先立つ役員会で推薦案を審議し、年度毎に総会の承認を受けて会長より委嘱する。

(2)顧問は会長の意を受け、役員会議等に出席して意見を述べることができる。