三色吉町内会規約(案)
第一章 総則
(名称及び事務局)
第1条 本会は三色吉町内会(以下、(会)という。)と称し、事務局を会長宅に置く。
(会員、準会員)
第2条 本会地域に居住する世帯主(代行者でも可)、又は事業所の代表者を会員、準会員とする。
(1)「会費」「衛生費」「防犯防災費」を納めたものを会員とする。
(2)「衛生費」「防犯防災費」を納めたものを準会員とする。
(目的)
第3条 本会は、会員の地域居住性の向上と親睦を図り、相互扶助の精神を持って町内会発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地域社会での生活の向上に関すること。(2)会員相互の親睦に関すること。
(3)教養文化の向上に関すること。 (4)自主防災に関すること。
(5)環境衛生に関すること。 (6)その他、前条の目的達成に必要な事項。
(運営方針)
第5条 本会は次の運営方針によって活動する。
(1)会員の文化的生活向上を図るため、他の関係団体及び機関と協力する。
(2)特定の政治団体や宗教に偏する行為は行わない。
(3)もっぱら、営利を目的とするような行為は行わない。
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